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地方税法施行規則 第八条の四十二 (製造等の承認に係る手続)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(製造等の承認に係る手続)

第八条の四十二

元売業者(法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十一様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

2元売業者が法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、三月ごとに、申請の日から三月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去三月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。

3元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第三号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

4自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第四号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

5次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

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