(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)
第八条の四十一
法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合次に掲げる事項
- イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
- ロ製造を行う年月日
- ハ製造を行う場所
- ニ製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量
- ホ炭化水素油の製造方法
- ヘ製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
- ト製造する炭化水素油の性状及び数量
- チ製造する炭化水素油の用途
- リ製造する炭化水素油の貯蔵場所
- ヌ製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
- イ
- 二法第百四十四条の三十二第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合次に掲げる事項
- イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
- ロ譲渡を行う年月日
- ハ譲渡を行う場所
- ニ譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
- ホ譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
- ヘ譲渡に係る自動車の自動車登録番号
- イ
- 三法第百四十四条の三十二第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合次に掲げる事項
- イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
- ロ消費を行う年月日
- ハ消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
- ニ消費に係る自動車の自動車登録番号
- ホ消費に係る自動車の主たる定置場
- イ