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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の三 (意見聴取通知書の送達)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(意見聴取通知書の送達)

第二十五条の三

第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。

2法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。

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