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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の四 (代理人の選解任の手続)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(代理人の選解任の手続)

第二十五条の四

第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

2代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

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