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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三十二条 (米穀等の輸出を目的とする売渡し)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀等の輸出を目的とする売渡し)

第三十二条

政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。

2第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。

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