(米穀等の輸出を目的とする売渡し) 第三十二条 政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。2第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗