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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四十四条 (準用)

平成六年法律第百十三号法律
(準用)

第四十四条

第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十九条から前条まで」とあるのは、「前条、第四十二条及び第四十三条」と読み替えるものとする。

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