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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十九条

平成六年法律第百十三号法律

第五十九条

第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。

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