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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十九条
平成六年法律第百十三号
法律
第五十九条
第四十七条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
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第60条
この条文が引用された裁判例
減反政策差止等請求事件
東京地方裁判所 平成13年8月24日 平成6(行ウ)327
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