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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第六十条

平成六年法律第百十三号法律

第六十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五十六条第七条の三第二項に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第五十五条第五十六条第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条本条の罰金刑

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