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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十六条
平成六年法律第百十三号
法律
第五十六条
第七条の三第二項
又は
第三十八条
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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