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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十六条

平成六年法律第百十三号法律

第五十六条

第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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