条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三十八条 (米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)

第三十八条

農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十八条(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(緊急時における対応) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 目次 第三十九条(米穀の生産者に対する命令) →