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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三十九条 (米穀の生産者に対する命令)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀の生産者に対する命令)

第三十九条

農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。

2前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。

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