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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十五条
平成六年法律第百十三号
法律
第五十五条
第三十九条第一項
の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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