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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十七条 (米穀の出荷又は販売の事業の届出)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)

第二十七条

法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。

2法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

3法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。

4第一項及び前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。

5法第四十七条第二項又は第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十一号又は第十二号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

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