第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗