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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第九条 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の特例)

平成二十一年法律第二十五号法律
(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の特例)

第九条

生産者がその生産製造連携事業計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十七条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。

2認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第五条第一項の認定を受け、又は同条第二項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十七条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。

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