(生産製造連携事業計画の変更等)
第五条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る生産製造連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産製造連携事業計画」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。