(新品種育成計画の認定)
第六条
新品種育成事業を行おうとする者は、新品種育成事業に関する計画(以下「新品種育成計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2新品種育成計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新品種育成事業の目標
- 二新品種育成事業の内容及び実施期間
- 三新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新品種育成計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、新品種育成事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。