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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第七条 (新品種育成計画の変更等)

平成二十一年法律第二十五号法律
(新品種育成計画の変更等)

第七条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定育成事業者」という。)は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定育成事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、認定育成事業者が前条第一項の認定に係る新品種育成計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新品種育成計画」という。)に従って新品種育成事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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