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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第九条 (新品種育成計画の変更の認定の申請)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(新品種育成計画の変更の認定の申請)

第九条

第七条第一項の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号に掲げる書類

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