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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例)

平成二十一年法律第二十五号法律
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例)

第十条

製造事業者がその生産製造連携事業計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十条第一項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。

2認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第五条第一項の認定を受け、又は同条第二項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第五十条第一項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。

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