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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十条 (製造業者等の届出)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(製造業者等の届出)

第五十条

第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
  3. 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
  4. その他農林水産省令で定める事項

2第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する二週間前までに、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。

3新たに第三条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前二項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4前三項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から一月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

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