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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十八条 (製造業者等の届出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(製造業者等の届出)

第六十八条

第五十条の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

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