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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十八条 (製造業者等の届出)
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
(製造業者等の届出)
第六十八条
法
第五十条
の規定による届出は、別記
様式第五十四号
による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第50条
様式第五十四号
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次
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