(旅費の額の計算の細目)
第六十七条
令第四条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
- 一
検査又は調査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 - 二
検査又は調査を実施する日数は、三日とすること。
- 三
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円とすること。 - 四
農林水産大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと。
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