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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
· 条文 77 件 ·
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(飼料添加物の用途)
第二条
(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
第三条
(検定の申請)
第四条
(被検定飼料等の収納及び表示)
第五条
(試験品の採取)
第六条
(特定飼料等の保存用品の保存)
第七条
(特定添加物の封印の解除等)
第八条
(検定の方法)
第九条
(特定飼料等の合格の表示等)
第十条
(再検定)
第十一条
(検定記録)
第十二条
(特定飼料等の種類)
第十三条
(特定飼料等製造業者の登録の申請等)
第十四条
(特定飼料等製造設備等)
第十五条
(特定飼料等検査設備等)
第十六条
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
第十七条
(検査員の条件及び数)
第十八条
(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
第十九条
(登録特定飼料等製造業者の変更登録等)
第二十条
(登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
第二十一条
(登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)
第二十二条
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第二十三条
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第二十四条
(外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)
第二十五条
(外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
第二十六条
(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)
第二十七条
(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
第二十八条
(登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)
第二十九条
(訳文の添付)
第三十条
(登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)
第三十一条
(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)
第三十二条
(飼料製造管理者の資格)
第三十三条
(飼料製造管理者の届出書の記載事項)
第三十四条
(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)
第三十五条
(公聴会)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
(検定の申請)
第四十四条
(検定の方法)
第四十五条
(規格適合表示)
第四十六条
(規格設定飼料製造業者の登録の申請等)
第四十七条
(規格設定飼料製造設備等)
第四十八条
(規格設定飼料検査設備等)
第四十九条
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
第五十条
(検査員の条件及び数)
第五十一条
(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
第五十二条
(登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)
第五十三条
(登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
第五十四条
(登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)
第五十五条
(外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)
第五十六条
(外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
第五十七条
(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)
第五十八条
(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
第五十九条
(登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)
第六十条
(訳文の添付)
第六十一条
(登録検定機関の申請)
第六十二条
(業務規程)
第六十三条
(業務の休廃止)
第六十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第六十五条
(帳簿の記載事項等)
第六十六条
(業務の引継ぎ)
第六十七条
(旅費の額の計算の細目)
第六十八条
(製造業者等の届出)
第六十九条
(届出義務の適用除外)
第七十条
(製造業者等の届出事項)
第七十一条
(飼料等の輸入の届出)
第七十二条
(製造業者等の帳簿の記載事項等)
第七十三条
(飼料検査職員の証票)
第七十四条
(センターの報告)
第七十五条
(手数料の納付方法)
第七十六条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
第七十七条
(都道府県の報告)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)