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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十八条 (登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)

第二十八条

第二十一条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第三十一号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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