登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。