第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者二第十三条第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第五十五条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第五十六条第一項から第三項まで若しくは第五十七条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗