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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七十条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
  2. 第十三条第四項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第五十五条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第五十六条第一項から第三項まで若しくは第五十七条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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