第六十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十八条第二項の規定に違反したとき。二第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗