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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十九条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第六十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十八条第二項の規定に違反したとき。
  2. 第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

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