条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十八条 (規格適合表示の禁止等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(規格適合表示の禁止等)

第二十八条

都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。

2都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。

3規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十八条(規格適合表示の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(規格適合表示) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 目次 第二十九条(規格設定飼料製造業者の登録等) →