(規格適合表示)
第二十七条
農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
2第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。