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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十七条 (規格適合表示)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(規格適合表示)

第二十七条

農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。

2第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。

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