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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十条 (手数料)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(手数料)

第六十条

第五条第一項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。

2第七条第一項第二十一条第一項第二十七条第一項第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3第十条第一項第十一条第二項第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。

4特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6第一項及び第三項の手数料は、センターの収入とする。

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