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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十一条 (聴聞の方法の特例)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(聴聞の方法の特例)

第六十一条

第十八条第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第三十条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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