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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十二条 (登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等)

第二十二条

農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第四条第五条第一項第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
  2. 前条第三項において準用する第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 前条第三項において読み替えて準用する第十七条の規定による請求に応じなかつたとき。
  4. 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  5. 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
  6. 不正の手段により前条第一項の登録若しくはその更新又は前条第三項において準用する第十三条第一項の変更登録を受けたとき。
  7. 登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。

2前条第三項において準用する第七条第四項前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び前項第五号の検査並びに前条第三項において準用する第十条第一項前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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