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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第八条 (欠格条項)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(欠格条項)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十八条又は第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(食品の安全に関する行政の見直し)

政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。

(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧法第二条の四第一項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第四条第一項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

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