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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十一条 (登録の更新)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録の更新)

第十一条

第七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第七条第二項から第四項までの規定及び第八条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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