(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) 第十八条 法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十二号による調査申請書及び第十三条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。2法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗