条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第十七条 (検査員の条件及び数)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(検査員の条件及び数)

第十七条

第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
  2. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
  3. 五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第十七条(検査員の条件及び数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次 第十八条(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請) →