(検査員の条件及び数)
第十七条
法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
- 二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
- 三五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
2法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。