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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第十六条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

第十六条

第七条第二項第六号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2第九条第三号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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