(特定飼料等検査設備等)
第十五条
法第七条第二項第五号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第九条第二号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。