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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第十四条 (特定飼料等製造設備等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(特定飼料等製造設備等)

第十四条

第七条第二項第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2第九条第一号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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