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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第九条 (登録の基準)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録の基準)

第九条

農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

  1. 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
  2. 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
  3. 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
  4. 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
  5. 特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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