(登録の基準)
第九条
農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
- 一特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 二特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 三製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
- 四農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
- 五特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。