(規格設定飼料製造業者の登録の申請等)
第四十六条
法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2法第二十九条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一規格設定飼料検査規程
- 二事業場の図面
- 三
- 四登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績
- 五別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書
- 六法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面
3法第二十九条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。