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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五十三条 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十三条

第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十号による調査申請書及び第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

2第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。

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