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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十条 (センターによる調査)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(センターによる調査)

第十条

特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。

2センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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