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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十五条 (外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第二十五条

第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十四号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。

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