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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十六条 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)

第二十六条

第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十六号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2第二十一条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十七号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4第二十一条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十八号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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