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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十四条 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)

第二十四条

第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2第二十一条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 特定飼料等検査規程
  2. 事業場の図面
  3. 第二十一条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績
  5. 別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書
  6. 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十三号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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