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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十九条 (訳文の添付)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(訳文の添付)

第二十九条

第二十四条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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