(登録外国特定飼料等製造業者の付する表示) 第三十条 法第二十一条第二項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。2前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗