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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十三条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第二十三条

特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第二十一号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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